お知らせ

傷病手当金の支給期間が通算化されます。(2021/11/27)

傷病手当金の支給期間は、改正前は、最長で「支給開始日から1年6か月」でしたが、令和4年1月1日より、最長で「支給開始日から通算して1年6か月」になります。
詳細は、下記のリンクから、厚生労働省の該当ページでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
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