社会保険労務士 行政書士 中野事務所
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お知らせ
お知らせ
傷病手当金の支給期間が通算化されます。
(2021/11/27)
傷病手当金の支給期間は、改正前は、最長で「支給開始日から1年6か月」でしたが、令和4年1月1日より、最長で「支給開始日から
通算して
1年6か月」になります。
詳細は、下記のリンクから、厚生労働省の該当ページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
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